雇用期間の定めありとは?意味・注意点・メリットデメリットを徹底解説

雇用契約を結ぶ際に「雇用期間の定めあり」という言葉を目にすることが多いですが、その意味や正しい使い方をご存じでしょうか。
本記事では、雇用期間の定めありの基本的な意味から、ビジネスシーンでの使い方、注意点まで詳しく解説します。

雇用契約を検討している方や、人事・労務担当者の方にも役立つ内容となっていますので、ぜひ参考にしてください。

目次

雇用期間の定めありとは?基本的な意味を解説

まず、「雇用期間の定めあり」とは何か、その基本的な意味から押さえておきましょう。
この言葉は、労働契約において雇用期間があらかじめ定められている状態を指します。

例えば、1年契約や半年契約、あるいは特定のプロジェクトが終了するまでなど、雇用が継続する期間が明確に決められている場合に「雇用期間の定めあり」と表現されます。
この契約形態は、正社員(無期雇用)とは異なり、契約期間が満了すると自動的に雇用関係が終了するのが特徴です。

雇用期間の定めありの具体例

「雇用期間の定めあり」は、アルバイトやパートタイマー、契約社員、派遣社員など、さまざまな雇用形態で見られます。
例えば、繁忙期のみ人手が必要な場合や、産休・育休の代替要員として一定期間だけ雇用するケースなどが挙げられます。

また、企業側が業績や事業計画に応じて柔軟に人員を調整したい場合にも、この契約形態が選ばれることが多いです。
雇用期間が明記されていることで、労使双方が契約内容を明確に理解できるというメリットもあります。

雇用期間の定めありと無期雇用の違い

「雇用期間の定めあり」と対になる言葉が「雇用期間の定めなし(無期雇用)」です。
無期雇用とは、雇用期間が特に定められておらず、定年や退職など特別な事情がない限り雇用関係が継続する契約形態です。

一方、雇用期間の定めありは、契約満了時に自動的に雇用が終了する点が大きな違いです。
この違いを正しく理解しておくことが、トラブル防止や円滑な雇用関係の構築に役立ちます。

ビジネスシーンでの「雇用期間の定めあり」の使い方

ビジネス現場では、雇用契約書や求人票、労働条件通知書などの書類で「雇用期間の定めあり」という表現が頻繁に使われます。
例えば、「雇用期間:2024年4月1日から2025年3月31日まで(雇用期間の定めあり)」のように記載されます。

また、面接や採用説明の場でも、「このポジションは雇用期間の定めありとなりますが、契約更新の可能性もございます」といった説明が行われることが一般的です。
契約内容を明確に伝えることで、後々の誤解やトラブルを防ぐことができます。

雇用期間の定めありの注意点とポイント

雇用期間の定めありの契約には、いくつか注意すべきポイントがあります。
ここでは、契約を結ぶ際や更新時に気を付けたい点を詳しく解説します。

契約内容の確認や、更新・終了時の手続きについても押さえておきましょう。

契約期間の明記と更新の有無

雇用期間の定めありの場合、契約書に必ず雇用期間を明記する必要があります
また、契約更新の有無や、その条件についても明確に記載することが重要です。

例えば、「契約期間満了後、業務状況や本人の勤務成績により契約を更新する場合がある」といった文言がよく使われます。
更新の有無や条件を曖昧にしてしまうと、後々トラブルの原因となるため注意が必要です。

雇止めとその手続き

「雇用期間の定めあり」の契約が満了する際、契約を更新しない場合は「雇止め」となります。
雇止めを行う場合は、一定の条件下で事前に通知する義務が発生することもあります。

特に、同じ職場で長期間にわたり反復更新されている場合や、更新を期待させるような言動があった場合は、雇止めの際に十分な説明や手続きが求められます。
労使間でトラブルにならないよう、事前にしっかりと対応しましょう。

無期転換ルールとの関係

「雇用期間の定めあり」の契約を繰り返し更新し、通算5年を超えて働いた場合、労働者から申し出があれば無期雇用に転換できるというルールがあります。
これは、安定した雇用を確保するための制度です。

この無期転換ルールを知らずに契約を続けていると、思わぬトラブルや誤解が生じることもあるため、企業側も労働者側も制度内容をしっかり理解しておくことが大切です。

雇用期間の定めありのメリット・デメリット

「雇用期間の定めあり」契約には、メリットもあればデメリットも存在します。
ここでは、双方の視点からその特徴を詳しく見ていきましょう。

メリット・デメリットを理解することで、より納得のいく雇用契約を結ぶことができます。

雇用者側のメリット・デメリット

雇用者側のメリットとしては、業務量や事業計画に応じて柔軟に人員を確保・調整できる点が挙げられます。
また、特定のプロジェクトや繁忙期のみ人手が必要な場合にも対応しやすいです。

一方、デメリットとしては、優秀な人材が契約満了で離職してしまうリスクや、雇止め時のトラブルが発生しやすい点が挙げられます。
契約内容や更新条件を明確にし、適切なコミュニケーションを取ることが重要です。

労働者側のメリット・デメリット

労働者側のメリットとしては、自分のライフスタイルや希望に合わせて働き方を選びやすい点があります。
例えば、短期間だけ働きたい場合や、他の活動と両立したい場合に適しています。

デメリットとしては、契約期間満了後の雇用継続が保証されないため、将来の見通しが立てにくいことが挙げられます。
また、無期雇用に比べて待遇や福利厚生が限定される場合もあるため、契約内容をよく確認することが大切です。

雇用期間の定めあり契約を結ぶ際のポイント

「雇用期間の定めあり」契約を結ぶ際は、契約書の内容をしっかり確認し、疑問点は事前に質問することが大切です。
特に、契約期間、更新の有無、雇止めの条件、無期転換ルールなどは必ずチェックしましょう。

また、契約期間中にやむを得ず契約を解除したい場合の手続きや条件についても、事前に確認しておくと安心です。
納得のいく契約を結ぶためにも、十分な説明を受け、理解したうえでサインすることを心掛けましょう。

まとめ

「雇用期間の定めあり」とは、雇用契約において期間が明確に定められている状態を指します。
ビジネスシーンでは、契約社員やアルバイト、パートタイマーなど、さまざまな雇用形態で使われる重要な用語です。

契約内容の明確化や、更新・雇止め時の手続き、無期転換ルールなど、押さえておくべきポイントが多くあります。
雇用者・労働者双方が納得のいく雇用関係を築くためにも、「雇用期間の定めあり」の意味と正しい使い方をしっかり理解しておきましょう。

用語 意味 ポイント
雇用期間の定めあり 雇用契約に期間が明記されている状態 契約内容・更新条件・雇止め手続きの明確化が重要
雇用期間の定めなし 期間の定めがなく、基本的に継続雇用 定年や退職など特別な事情がない限り雇用継続
無期転換ルール 通算5年超で無期雇用へ転換できる制度 労働者からの申し出が必要

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